山口県最低賃金は令和6年10月1日から、時間額979円です。
最低賃金は、パートタイマ―や学生バイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に関係なく、
原則すべての労働者とその使用者に適用されます。
最低賃金を下回る賃金は法律違反となり、下回った場合、差額を請求できます。
「低いかも?」「変わってない」と思ったら、
連合なんでも労働相談ホットラインへ。
フリーダイヤル いこうよ れんごうに! ☎0120-154-052
「働くことを軸とする安心社会」という理想を実現
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