最低賃金は、働いて受けとる賃金の最低額を法的に保障する制度です。この最低賃金の金額以下で労働者を働かせた場合、使用者は罰則の対象となります。
最低賃金はパートやアルバイト、外国人労働者を含め、すべての「労働者」に適用されます。
最低賃金には都道府県ごとの「地域別最低賃金」と、特定の事業もしくは職業ごとに設定される「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。派遣労働者の場合は、派遣先の職場に適用される地域別最低賃金あるいは特定(産業別)最低賃金の適用を受けることになります。
「働くことを軸とする安心社会」という理想を実現
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