第1章 総則
第1条(名称) 本組合は、連合山口ユニオン(以下組合)という。
第2条(事務所) この組合の事務所は、山口県山口市緑町3-29 労福協会館3F、連合山口内に置く。
第3条 (目的) 組合は、組合員の労働条件の維持改善、その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的とする。
第4条(事業) 組合は、前条の目的を達成するために、日本労働組合総連合会山口県連合会に加盟し次の事業を行う。
(1) 組合員の労働諸条件の維持改善に関すること。
(2) 組合員の教育に関すること。
(3) 勤労県民からの雇用や労働契約、労働条件をめぐる労働相談を解決すること。
(4) その他目的達成に必要なこと。
第2章 組織と権利・義務
第5条(組合員) 組合は、山口県内で働く勤労者(労働組合法第2条第1号に該当する者を除く)によって組織する。
第6条
(組合員の資格保証)
何人もいかなる場合においても人種、宗教、信条、性別、門地、または身分により組合員たる資格は奪われない。
第7条
(組合員の権利)
組合員は、この契約に基づき、労働組合のすべての問題に参与し、均等の取り扱いを受ける権利を有する。
第8条(組合員の義務) 組合員は、すべて次の義務を負う。
(1) 規約に従い、機関の統制に服する義務。
(2) 組合費及び機関で決定した臨時徴収金を納める義務。
第9条(資格の取得) 組合に加入するときは、所定の加入申込書に必要事項を記載の上、組合費(月額500円)を添えて執行委員長に提出して執行委員会で承認されたときより始まる。
第10条(資格喪失) 組合員は次の場合は執行委員会の決定でその資格を失う。
(1) この組合の名誉を著しく傷つけたとき。
(2) 規約・統制に違反したとき。
(3) 脱退が認められたとき。
(4) 組合費を3ヶ月以上理由なくして納めなかったとき
第11条(脱退の手続き) 組合を脱退するときは、所定の脱退届に必要事項を記載の上、執行委員長に提出し、執行委員会の承認を得るものとする。脱退後は、組合に対する一切の権利を失い、既納の金品は返却しない。
但し、組合に対し債務がある場合は、それを完済した後でなければ脱退はみとめられない。
第3章 機関・役員
第12条(機関の種類) 組合に次の機関を置く。
(1)決議機関
・ 定期大会
・ 大会
(2) 執行機関
・執行委員会
(3) 監査機関
・ 会計監査
第13条(大 会) 臨時大会は、組合の最高決議機関であって、組合員と役員で構成する。
第14条(定期大会) 定期大会は年1回、原則として12月に開催するものとし、執行委員長がこれを招集する。
第15条(臨時大会) 臨時大会は、次の場合30日以内に開催するものとし、執行委員長がこれを招集する。
(1) 執行委員長が必要と認めたとき。
(2) 組合員の3分の1以上が連署により理由を明らかにして要求があったとき。
第16条(告 知) 大会の日時、場所、議題運営等は、開催の日から20日前迄に告知しなければならない。
但し、緊急の場合はこの限りではない。
第17条(付議事項) 大会の付議事項は次の通りとする。
(1) 運動方針の決定と活動経過報告の承認
(2) 規約の改廃
(3) 会計報告及び予算の承認
(4) 役員の選出及び解任
(5) 組合の解散
(6) その他必要な事項
第18条(定数と議決) 大会は、別に定める場合を除き、組合員総数の2分の1以上の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって議決する。
第19条(執行委員会) 執行委員会は、大会において決定された事項及び規約で定められた組合業務を執行し、出席者の過半数をもって議決する。
第20条(構成と招集) 執行委員会は、執行委員長、副執行委員長、書記長、執行委員をもって構成し、執行委員長がこれを招集する。執行委員会の議長は、執行委員長があたる。
第21条(定数と議決) 執行委員会は、2分の1以上の出席をもって成立し、出席者の3分の2をもって議決する。
第22条(役 員) 組合に次の役員を置く。
(1) 執行委員長1名
(2) 副執行委員長(若干名)
(3) 書記長1名
(4) 執行委員(若干名)
(5) 特別執行委員(若干名)
(6) 会計監査2名
第23条(役員の任務) 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 執行委員長
組合を代表し、業務を統括すると共にすべての機関の招集を行なう。
(2) 副執行委員長
執行委員長を補佐し、委員長事故ある時はその任務を代行する。
(3) 書記長
日常の業務及び会計業務を処理し、文書及び記録の管理にあたる。
(4) 執行委員
日常業務を遂行する。
(5) 特別執行委員
日常業務を遂行する。
(6) 会計監査
執行機関と独立して本組合の会計業務を監査し、定期大会に報告する。
第24条(役員の選任) 役員は大会において組合員の直接無記名投票によって選挙する。
第25条(任 期) 各役員の任期は、大会から次期大会迄とし、再任を妨げない。但し、役員に欠員を生じた場合は補充することができる。この場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
第4章 会計
第26条(経 費) この組合の会計は、組合費、臨時組合費、寄付金及びその他の収入でまかなう。
第27条(組合費) 組合費は、1ヶ月、組合員1名につき500円とし、毎月末日迄に所定の口座に振り込む。
第28条(会計年度) 組合の会計年度は、10月1日より翌年の9月30日までとする。
第29条(会計報告) すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、毎年、定期大会において、組合員に公表するものとする。
第5章 争議
第30条(同盟罷業の行使) 同盟罷業は、組合員の直接無記名投票の過半数による決定を経て、開始するものとする。
第6章 解散
第31条(解 散) 組合の解散は、大会の決定を経た後、組合員の直接無記名投票によって組合員総数の3分の2以上の賛成及び連合山口の機関決定を得るものとする。
第7章 規約改正
第32条(規約の改正) 本規約の改正は、大会の決定を経た後、組合員の無記名投票により組合員総数の過半数の賛成を得なければならない。
第8章 附則
第33条(規約の制定) この規約に定めのない事項及び疑義がある場合は、執行委員会で決定する。
第34条(規約の制定) 本規約は、1997年3月30日より施行する。
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